民間の建設プロジェクトでは、支払を受けられなかった下請業者や資材供給業者は、物件そのものに対して機械工の先取特権を行使できた。これにより、所有者が建物を売却したり借り換えたりする前に解決しなければならない法的請求権が生まれ、請負業者に下請業者への支払を促す実効的なてこになった。

議会は以前にもこの空白に対処しようと試み、1894年にハード法を制定して連邦請負業者に何らかの支払保証の供託を義務付けたが、この法律は手続上の罠だらけだった。申請期限は曖昧で、誰が実際に保証債に基づいて訴えられるかについての規則も不明確だったため、正当な下請業者の請求が失効したり、議会が全く意図していなかった技術的な理由で失敗したりすることを許してしまった。

請負業者に対し、契約を獲得する前に民間の支払保証債を供託することを義務付け、下請業者に直接の請求権を与えるとともに、主権免除を回避した。

保証債は作業開始前に存在していたため、下請業者は初日から担保を得られた。

保証会社が請負業者のリスクを評価したことで、審査の負担が民間の当事者に移った。

下請業者は保証債に対して直接訴えることができ、主権免除を完全に回避できた。

ミラー法のより明確な規則により、ハード法の手続上の罠が回避された。

保護された当事者がリスク保有者の資産に触れられない場合には、仲介者に民間の保証を供託させ、免除を放棄することなく同じ保護を実現させる。

支払保証債は、請負業者が下請業者に支払わなかった場合に請求できる保証された資金の枠という、機械工の先取特権と実質的に同等のものを下請業者に与えた。しかも、政府が主権免除を放棄したり、自らの財産を民間の請求にさらしたりする必要はなかった。より明確な手続規則は、ハード法を損なっていた技術的な罠を修正し、正当な請求に実際の支払へと至る実行可能な道筋を与えた。

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出典

  1. Miller Act Associated General Contractors of America · agc.org
  2. The Miller Act | Federal Bonding Requirements for Contractors Grit Insurance · gritinsurance.com